So-net無料ブログ作成
検索選択
前の3件 | -

労働基準法:目次 [労働基準法]

第1章 総 則 (第1条~第12条)
第2章 労働契約 (第13条~第23条)
第3章 賃 金 (第24条~第31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (第32条~第41条)
第5章 安全及び衛生 (第42条~第55条)
第6章 年少者 (第56条~第64条)
第6章の2 妊産婦等 (第64条の2~第68条)
第7章 技能者の養成 (第69条~第74条)
第8章 災害補償 (第75条~第88条)
第9章 就業規則 (第89条~第93条)
第10章 寄宿舎 (第94条~第96条の3)
第11章 監督機関 (第97条~第105条)
第12章 雑 則 (第105条の2~第116条)
第13章 罰 則 (第117条~第121条)
附 則(抄) (第122条~第136条)
別 表



共通テーマ:資格・学び

雇用保険法:季節的事業に雇用される者 [雇用保険法]

問題(正誤)
2箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、雇用保険法は適用しない。






解答:誤り
「2箇月」ではなく、「4箇月」である。
季節的事業は、4箇月。

■雇用保険の適用除外
4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者については、雇用保険の適用除外となっている。(日雇労働被保険者に該当する者は除く)

■所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用される場合
所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるようになった場合には、所定の雇用契約期間を超えた日から被保険者となる。
しかし、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるようになったときでも、当初の雇用期間と通算して4か月を超えない場合は被保険者とならない。


■雇用保険法 6条(適用除外)
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1.65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の2.1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
2.4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
3.船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
4.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの


お財布.com - 無料で手軽に貯まる魔法のお財布

共通テーマ:資格・学び

雇用保険法:被保険者 [雇用保険法]

問題(正誤)
株式会社取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合であっても、役員報酬を支払われている限り、委任関係とみなされ、雇用保険の被保険者となることはない。





解答:誤り
報酬支払等から判断して、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合は、被保険者となることがある。

■雇用保険の被保険者
雇用保険は、労災保険と同様、原則としてすべての事業所に加入が義務づけられている。
農林水産業で、労働者が5人未満の個人経営事業所(任意適用事業)については事業主または労働者の意思により加入することもできる。

■雇用保険の適用除外(主なもの)
原則として次に掲げる適用除外に該当する場合を除いて被保険者となる。
 (適用除外)
 ・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
 ・船員保険の被保険者
 ・昼間学生
 ・臨時内職的に雇用される者
 ・65歳に達した日以後新たに雇用される人
 ・国、都道府県、区市町村等の事業に雇用される人のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる人

■法人の役員等
会社の代表取締役、取締役、監査役等については、原則として被保険者とはならない
そのため、雇用保険の被保険者である者が役員に就任した場合には、資格喪失の手続きと給与計算で雇用保険料の徴収を止めることが必要である。

取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している者(兼務役員)については、その者の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て労働者的性格が強く雇用関係があると認められる者は被保険者となる
この場合、資格取得届とあわせて「兼務役員雇用実態証明書」及び「確認資料」(謄本、役員報酬規程、賃金台帳など)を公共職業安定所へ提出する。

BizPlus:第99回「兼務役員の労働保険はどうなる?」


■雇用保険法 4条1項
0 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。

■雇用保険法 6条
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1.65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の2.1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
2.4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
3.船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
4.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

■行政手引20358
1.株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。
2.代表取締役は被保険者とならない。
3.監査役については、商法上従業員との兼業禁止の規定があるので、被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。
4.合名会社、合資会社の社員は株式会社の取締役と同様に取り扱い、代表社員は被保険者とならない。

ZOZORESORT(ゾゾリゾート)

共通テーマ:資格・学び
前の3件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。