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雇用保険法:賃金日額 [雇用保険法]

問題(正誤)
賃金日額は、算定対象期間において、被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を総日数で除して得た額とする。






解答:誤り
「総日数」ではなく、「180」である。

賃金日額
雇用保険で支給される金額は、1日単位で計算される。
この1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、基本手当日額は、賃金日額に一定の率(給付率)を乗じて得た額となる。
賃金日額とは、離職の日の直前6か月間に支払われた給料の1日平均の額のことである。

 賃金日額 = 被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額 ÷ 180日

※臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)は、賃金の総額に含めない。
  含めるもの:残業手当、通勤手当、営業手当など
  含めないもの:賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
※出来高払い制や請負制で賃金が支払われている場合は、計算の方法が違ってくる場合がある。
※賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはならない。

基本手当日額
基本手当日額は、個々の賃金日額を基礎として算定される。

 基本手当日額=賃金日額 × 一定率(給付率:(45%~80%))

※給付率は賃金日額が低い人ほど高く設定されている。
※基本手当日額も年令によって、下限額と上限額が決まっている。

■雇用保険法 17条1項(賃金日額)
賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額180で除して得た額とする。


【備考】
■平均賃金との違い
平均賃金の計算方法は、労働基準法によって定められている。
その計算は、原則として、業務上の事由又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日、又は医師の診断によって疾病にかかったことが確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額である。

ここでいう賃金の総額には、金銭で支払われるもののほか、現物で支給されるものも含まれるが、結婚手当など臨時に支払われた賃金、ボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金は含まれない。
そして、平均賃金の算定期間である3ヶ月のなかに、

 ・業務上の疾病による療養のために 休業した期間
 ・産前産後の休業期間
 ・使用者の都合で休業した期間
 ・育児・介護休業法の育児休業をした期間
 ・試みの使用期間

があるときは、算定期間からこれらの期間の日数を除き、賃金の総額からは、これらの期間中の賃金額を差引いて、平均賃金を計算します。 また、雇入れ後3ヶ月に満たない労働者の平均賃金は、雇入れ後の賃金総額をその期間の総日数で除して計算する。

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タグ:賃金日額

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